外国人と「TSUNAGARU」ためのお手伝いをいたします

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・英語が堪能な外国人を1名雇いたい

・〇〇業をしているが、外国人が雇えるかどうかよく分からない 

・とにかく人手が足りない

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漠然としたお悩みでも構いません。

豊富な知識と経験をもって、端的にアドバイスいたします。

メール相談は、1回まで無料ですので、安心してご利用ください。 

 

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求人依頼に関して事前申告

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。

た だし、次の各号のいずれかに該当する求人の申込みは受理しないことができる。

一その内容が法令に違反する求人の申込み

 

二その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められ る求人の申込み

 

三労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が 講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み

 

四第5条の3第2項の規定による明示が行われない求人の申込み

 

五次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み

イ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第2条第6号に規定する暴力 団員(以下この号及び第32条において「暴力団員」という。)

ロ法人であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧 問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこ れらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第32条において同じ。)のうちに暴力団員があるもの

ハ暴力団員がその事業活動を支配する者

 

六正当な理由なく次項の規定による求めに応じない者からの求人の申込み

②公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みが前項各号に該当するかどうかを 確認するため必要があると認めるときは、当該求人者に報告を求めることができる。

③求人者は、前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならな い。

 

以上の内容に該当しませんのでここに申告します。


■特定技能

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

【受入れ可能な12分野】

①介護

②ビルクリーニング

③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

④建設 

⑤造船・舶用工業 

⑥自動車整備

⑦航空 

⑧宿泊 

⑨農業 

⑩漁業 

⑪飲食料品製造業 

⑫外食業

※特定技能1号は上記の12分野で受入れ可

※特定技能2号は、上記の内2分野(④建設、⑤造船・舶用工業)のみ受入れ可


■技術・人文・国際業務

海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上の学歴をもつ外国人が、その学業で得られた専門的な知識や技術を日本で発揮していただくための在留資格です。 

 【想定されている職種】

・技術

機械工学の技術者、システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者、など

 

・人文知識

企画、営業、経理、人事、法務、総務、コンサルティング、広報、マーケティング、商品開発、など

 

・国際業務

通訳、翻訳、デザイナー、貿易、語学学校などの語学講師、通訳が主業務のホテルマン、など

 

 

外国人本人のこれまでの経歴と、これから就く業務との関連性があるかどうかも問われます。専門的知識を必要としない労働内容は不許可となります。


■介護

在留資格『介護』は、外国人が介護施設で介護職として働くための就労系在留資格です。平成29年9月1日より正式に就労ビザとして認められた比較的新しい在留資格です。

※ 令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され、介護福祉士の資格を取得したルートにかかわらず、在留資格「介護」が認められることとなりました。